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簿記初心者の『困った』のお役に立てるblogをお届けしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。

雑収入vs雑所得

2022/8/3:勘定科目

今日は『雑収入vs雑所得』です!

雑収入も雑所得も、本業以外の収入ということでは同じです。しかし、雑所得は他の所得に該当しない収入のみが該当します。例えば、国民年金などの公的年金、国税や地方税の還付加算金などが雑所得になります。


一方、雑収入は本業の収入ではないが、本業に付随する収入を処理する科目です。
例えば、製品を製造する際に出た作業くずの売却収入や、持続化給付金の収入などが雑収入になります。
 

実は、雑収入は事業所得の収入のひとつになります。事業に関係する収入の中で、本業の収入が「売上高」であり、本業に付随する収入が「雑収入」です。

製造業でいうと、製造した製品そのものの売却収入が「売上高」、製品を製造する際に出た作業くずの売却収入が「雑収入」になります。青色申告決算書の損益計算書では、売上高と雑収入はまとめて「売上(収入)金額」として表示されます。 

次回は『サラリーマンは不動産投資の減価償却費で節税?』です。お楽しみに♪

売上vs雑収入

2022/8/1:勘定科目

今日は『売上vs雑収入』です!

会社の経営状態を把握するためなど、さまざまな理由で、個人でも法人でも本業の収入とそれ以外の収入は分けて管理します。簡単にいうと、本業以外の収入を管理する科目が「雑収入」です。 
 

雑収入は雑役とも呼ばれており、営業外収益のうち 「その他の収入 」に該当します。

雑収入として処理する内容は、業種や会社によって大きく異なります。

法人の場合は、会社が行なう収入の管理として、法人税申告書の勘定科目内訳明細書の中に、雑収入の内訳を記入することが必要です。

雑収入の仕訳においては、補助科目、摘要などを活用することで、内容を分かりやすくしておくことが望ましいです。 

次回は『雑収入vs雑所得』です。お楽しみに♪

ポイント使用時の会計処理(事業者)

勘定科目:2022/7/29

今日は『ポイント使用時の会計処理(事業者)』です!
 
キャッシュレス化の普及に伴い、ポイント制度を導入しているお店や企業が大幅に増加しています。

まずは、共通ポイントです。
Tポイント・楽天スーパーポイント・dポイントを始めとする、「共通ポイント」を使用する場合はポイント分を値引きとして扱うことはできず、雑収入に計上します。 

次に企業発行ポイント。そのお店が独自に発行しているポイントです。
例:テイクアウトのお茶(消費税8%)を1点 :540円
店内利用のお茶(消費税10%)を1点:550円
値引き:△21円
合計:1,069円
①値引き処理
借方 消耗品費(8%)530 貸方 現金 1,069
借方 消耗品費(10%)539
②両建処理
借方 消耗品費(8%)540 貸方 現金1,069
借方 消耗品費(10%)550 貸方 雑収入 21

消費税の仕入税額控除の観点からすると、①と②の方法では控除する消費税額に違いがあります。

①ではポイントを値引処理するため仕入税額がポイントの消費税額分相殺されて金額が少なくなります。

②の方法ではポイント分雑収入を計上するため仕訳は煩雑になりますが、貸方に計上する雑収入の消費税区分が不課税であるため、ポイントの消費税額は相殺されません。
ポイントを利用する場合を想定して、どちらの経費処理をするか事前に決めておきましょう。

次回は『売上vs雑収入』です。お楽しみに♪

交際費等の飲食費の判定例

税金:2022/7/27

今日は『交際費等の飲食費の判定例』です!
 

(1)1人当たり5,000円以下の判定

・飲食費用総額を参加人数で除した金額で判定します。

・1人当たり5,000円を超える場合に、その超える金額だけが交際費等に該当するのではなく、すべてが交際費等になります。

・飲食が1次会と2次会等、複数にわたって行われた場合には、別の飲食店でそれぞれ単独で行われていると認められる時は別々に判定します。一方で、実質的に同一の店舗で連続する一体の行為と認められるときは合計で判定します。

・会議に関連して弁当等の飲食物を提供する場合、通常要する費用の範囲内であれば、1人当たり5,000円超であっても交際費等には該当しません。

・消費税について、税込経理を採用している場合には税込金額、税抜経理を採用している場合には税抜金額で判定します。

 

(2)社内飲食費の判定

・飲食のために社内従業員等が相当数参加する必要があれば、得意先等である接待する相手方が1人であっても、社内飲食費には該当しません。

・資本関係が100%の親会社の役員等であっても、相手方としては社外の者となるため、その者との飲食等にかかる費用は、社内飲食費に該当しません。

 

(3)ゴルフ等に際しての飲食費

・ゴルフ、観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、通常、その催事を主たる目的とする一連の行為の1つとして実施されるもので、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものと考えられます。

よって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として交際費等になります。

上記を踏まえて慎重に判断しましょう。
税込み・税抜きについても事前に調べておくと安心です。

次回は『ポイント使用時の会計処理(事業者)』です。お楽しみに♪


交際費と法人税

税金:2022/7/26

今日は『交際費と法人税』です!

損金算入できる交際費
「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費除く)」
この基準を適用するには、下記事項を記載した書類を保存していることが条件となります。

 

①飲食年月日

②得意先等相手先の氏名又は名称とその関係

③参加者数

④飲食費、飲食店名、その所在地

⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 
 
得意先等との飲食等の接待は日常的に行われ、経理処理も頻繁に行われています。
判断に迷ったときの参考に次回は『交際費等の飲食費の判定例』をご紹介致します。お楽しみに♪

修繕費と資本的支出

勘定科目:2022/7/25

今日は『修繕費と資本的支出』です!

『修繕費』 
法人が固定資産の通常の維持管理又は原状回復のために要した支出は、修繕費に該当して発生年度に損金として処理することになります。 
・機械装置の移設に要した費用
・ソフトウエアのプログラムの修正等を行った場合にプログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当する金額 
などです。

『資本的支出』
固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すと認められる部分については資本的支出に該当して、固定資産を新たに取得したものとして処理します。 

・機械の部品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合の取替費用のうち、通常の取替えに要する費用の額を超える部分の金額

・ソフトウエアのプログラムの修正等を行った場合に新たな機能の追加、機能の向上等に該当する金額 
などです。

 

実務上は、修繕費と資本的支出の形式上の区分に当てはめることが難しいケースも少なくありません。

規定をよく知り、上手に活用することで、税務上有利な取り扱いを受けることができる場合もあります。 
判断に迷うときは専門家に相談しましょう。

次回は『交際費と法人税』です。お楽しみに♪

使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度 

税金:2022/7/22

今日は、『 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度 』です!

久しぶりの更新になってしまって申し訳ございません。
実はこの2週間内部統制のお仕事ツメツメでやってました!!
無事、納品に至る予定(^^♪

はい、本題!
 自動車重量税とは、自動車の新規登録時または車検の際に支払う税金のことです。 

「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」は、平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せてスタートした制度です。

「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。 
還付には手続きが必要になりますので、忘れず手続き致しましょう。

次回は『修繕費と資本的支出』です。お楽しみに♪

車の購入で消費税還付?

消費税:2022/7/7

今日は、『車の購入で消費税還付?』です!

消費税の納税額は『もらった消費税(売上にかかる消費税)』から「払った消費税(経費や固定資産の取得にかかる消費税)」を引いた金額です。
この金額がマイナスの時は還付してもらえます。
なので、車など多額の設備投資がある場合には消費税が還付される場合もあります。

会社を設立した時は、機械・建物・車・備品などの設備投資があったり、経費がたくさんかかったりで還付となるケースもあります。
ただ注意しないといけないのは、資本金1000万円未満の会社については最初の2期消費税を納める義務がない反面還付を受けることもできません。
この場合には第1期の決算日までに税務署に課税選択の届出をすることで還付が可能となります。

※課税選択した場合、2年間は強制適用となり、上記のように第1期で還付できたとしても第2期は通常は納付となりますので、それを考慮して課税選択するかどうか判断する必要があります。
さらに平成22年の税制改正により、100万円以上の固定資産を取得した場合には強制適用の期間が3年間(場合によっては4年間)となってしまいますので、それも考慮して判断しなければなりません。

次回は『使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度』です!お楽しみに♪

社長の車は何がお得?

減価償却:2022/7/6
今日は、昨日の続きで『社長の車は何がお得?』です!

『社長の車はなぜ4ドア?』では『税務リスク』のお話でした。
今回は『現在価値』と『資産性』から考えてみましょう。

車両を新車で購入した場合、その金額を6年間で按分することが国税庁により定められています。
従って、1000万円の車を購入すると購入額全額を費用処理するためには6年間を要します。
他方、2年落ちの中古車を同じ1000万円で購入した場合、既に使用された期間を除いた耐用年数(費用として按分する期間)は、4年です。
どちらも最終的な費用は1000万円ですが、お金には時間価値があります。
早く費用処理できれば、それだけ早く節税効果を得られ、早く現金を回収することができます。
そして、その現金で次の投資ができます。

次に新車価格に対する(2年落ち)中古価格を見てみるとフェラーリやポルシェよりベンツの方が下落幅が小さいのです。
なので社用車として中古のベンツを選ぶことは『税務リスク』からも『資産価値』からも間違っていません。
しかし、レクサスの中古価格も場合によっては下落幅がベンツよりも小さく外国車よりも事業用資産として認められやすいとも考えられます。
その時々の状況に応じて最適車種を選択するようにしましょう。

次回は『車の購入で消費税還付?』です。お楽しみに♪

社長の車はなぜ4ドア?

減価償却:2022/7/5
今日は勘定科目からちょっと離れて『社長の車はなぜ4ドア?』です!

フェラーリやポルシェなどの高級車は、事業に必要な資産として認められるのか?
これは、1995年10月12日に国税不服審判所で裁決された事例が参考になります。
この事案では、役員の通勤および出張の際の交通手段として取得した高級外車(フェラーリ、2人乗り)が、事業用資産として減価償却できるかどうかが争われました。
税務署側は、事業用ではなく、役員の個人的な趣味で取得されたものであり、会社の事業用資産ではない。つまりフェラーリの取得代金は役員賞与として課税するべきだと主張しました。
実際に事業用資産として使っていたという証明が出来たことから税務署側の指摘は認められませんでした。

しかし、このことから事業用資産としては、事例の少ないフェラーリやポルシェよりも、4ドアのベンツが選ばれるということです。

次は『社長の車は何がお得?』です。お楽しみに♪

建物と建設仮勘定

勘定科目:2022/7/4
今日は『建物vs建設仮勘定』です!

『建物』は、事業用に所有・使用するために、土地の上に建てられた工作物を表す勘定科目です。 
具体的には、事務所、工場、店舗、倉庫などです。 『建物』は、原則として屋根、床、壁を有する工作物です。 
建物に附属する電気設備・給排水設備などは『建物附属設備』と言います。

そして『建設仮勘定』とは、営業用に使用する有形固定資産(※販売のために建設する固定資産は含みません)のうち、建設途中のもので、建設のために充当した材料費や前払いの支出などです。
『建設仮勘定』は、建設途中の資産にかかった費用を計上するための一時的な科目です。
『建設仮勘定』を固定資産に振り替えるタイミングは、固定資産の建設が終わり引き渡しを受けたときです。

『建設仮勘定』は減価償却は行いません。『固定資産(建物等)』に振替られた時から減価償却が始まります。

次は『社長の車はなぜ4ドア?』の予定です。お楽しみに♪

売掛金と未収入金

勘定科目:2022/07/01
今日は『売掛金vs未収入金+未収収益』です!

売掛金や未収入金、未収収益などは全て会社の債権であり、多少の違いはあるものの、いずれも今後会社に入金予定があることを示す勘定科目です。
まずは、それぞれの科目の意味から。

売掛金:営業活動による債権
未収入金:資産の譲渡など営業活動以外の取引による債権
未収収益:不動産の貸付による受取家賃や、金銭の貸付による受取利息など一定の契約に基づいて継続してサービスを提供する取引で使用する勘定科目

そして売掛金、未収入金、未収収益は、すべて流動資産です。
しかし、1年以内に回収できる見込みがない場合は「長期未収入金」という固定資産に変わります。
貸借対照表での区分を間違えないように注意しましょう。

次は『建物VS建設仮勘定』の予定です。お楽しみに♪

未払金と未払費用

勘定科目:2022/06/30
今日から簿記初心者の『困った』のお役に立てるblogをお届けしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。
最初は『未払金vs未払費用』です!

未払費用とは:継続的な役務提供契約にもとづく役務提供に対する未払金で役務提供が継続している場合
未払金とは:非継続的な役務提供に対する未払金で役務提供が完了し債務が確定している場合

未払費用の具体例
・毎月の通信費や購読料
・保険サービス料金
・法定福利費
・リース代

未払金の具体例
・機械設備やパソコンなどの固定資産の購入費用
・消耗品や事務用品の購入費用
・突発的な工事費やメンテナンスにかかった費用

簡単ですが、これで終わります。
次は『売掛金vs未収入金』の予定です。お楽しみに♪



内部統制:文書化のポイント

内部統制:2023年4月23日
フローチャート、業務記述書、RCMの作成に頭を悩まされている方は多いと思います。
特に、一般の方は、内部統制について専門的なトレーニングを受けたこともない方が多く、仮に研修を受けたとしても実際に作成となるとなかなか取り掛かれないといったことが実情ではないでしょうか。

ポイント①:業務記述書から作成する
文書化のポイントは、誰が、何という文書に、どのような証跡を残してチェックを行っているかが重要なため、業務記述書がしっかりとできていないとフローチャート、RCMとの整合性がとれなくなってしまいます。

ポイント②:実際にウォークスルー(WT)してから文書化は開始する
ウォークスルー(WT)とは、取引の開始から記帳まで、実際の証憑を1件抽出して、チェックの証跡及び金額をつなげて、どのような業務フローとなっているか確認する手続のことをいいます。よくありがちな間違いとして、一連の取引でない証憑をもってきてウォークスルーとする場合がありますが、これはウォークスルーとは言えません。
先にウォークスルーことによって、ヒアリングだけでは聞き出せない情報を見ることができます。よく、ヒアリングと実際にウォークスルーが異なる場合があります。必ず、ウォークスルーをしてから文書化しましょう。

ポイント③:Word、Excelで文書化しない
コストがかけれない、手軽で操作性が高いことでよく利用されている場面を目にします。
致命的な欠点が一点、部署が移動したり、業務フローが変わったときのメンテナンスが大変になります。
私どもが利用している内部統制システムは安価だと思います。メンテナンスの時間を考えるといシステムで文書化した方が賢明だと思います。

内部統制:財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について

令和5(2023)年4月7日 企業会計審議会より『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について 』が公表されました。
今回の改定について、主な改訂点とその考え方 についてまとめております。